2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
四十三、事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持等のため事業者が講ずるべき必要な措置について、働き方改革の実現には、職場環境の改善を図ることも重要であるとの観点を踏まえ、労働者のニーズを把握しつつ、関係省令等の必要な見直しを検討すること。
四十三、事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持等のため事業者が講ずるべき必要な措置について、働き方改革の実現には、職場環境の改善を図ることも重要であるとの観点を踏まえ、労働者のニーズを把握しつつ、関係省令等の必要な見直しを検討すること。
今後、エアコンや扇風機等の設置による熱中症対策や、あるいはトイレの清潔保持等による感染予防対策、また手洗いの励行等による食中毒の予防、防止や、先ほど申し上げました間仕切りの設置等によるプライバシーの確保等、さらにしっかりと取り組んでいきたいと思います。
それから、映画館、劇場等については興行場法という法律がございまして、こういう法律では、利用者の公衆衛生を確保するために、そもそも営業を都道府県知事の許可に係らしめているということがございますが、それに加えて、その許可を取って運営する暁には、換気でありますとか、あるいは照明でありますとか、清潔保持等の措置を講じなければならないということを定めております。
このほか、食品衛生法第五十条第二項の規定に基づきまして、都道府県等は、営業の施設における内外の清潔保持等の公衆衛生上講ずべき措置に関しまして、条例で必要な基準を定めることができるとなっております。
医療法二十条に、清潔保持等という規定がございまして、病院など医療関係施設につきまして、その清潔を保持するものといたしまして、構造設備も衛生上、防火上、保安上安全と認められるものでなければならないという規定がございます。
こういう考え方から、従来からも家畜保健衛生所を中心といたしまして、消毒の励行であるとか、合理的なふん尿処理であるとか、清潔保持等の飼養環境の改善、疾病の発生予防のための技術指導等には努めておるわけでございますが、飼養環境あるいは飼養管理方法等に対する衛生上においての留意すべき事項につきましては今後ともさらに指導を徹底していきたいと思っております。